渋谷支部からのお知らせShibuya Branch ”What's New”
- 2024/9/25(水)
- 無料相談会ページ更新のお知らせ
今後おこなわれる無料相談会のスケジュールを更新いたしました。
渋谷区内にお住まいの方、渋谷区にお勤めの方、渋谷区の事業者の方がお申込みいただけます。
詳しくは、税務相談のページよりご確認ください。 - 2024/8/19(月)
- 暮しと事業の無料相談会開催のお知らせ
暮しと事業の無料相談会を
2024年 9月 7日(土曜日)に開催いたします。
渋谷区内にお住まいの方、渋谷区にお勤めの方、渋谷区の事業者の方がお申込みいただけます。
予約受付開始は2024年 8月 21日(水)9:00~です。
詳しくは、暮しと事業の無料相談会のHP【外部サイト】よりご確認ください。
- 2024/7/31(水)
- 税理士と弁護士による相続税無料相談会開催のお知らせ
税理士と弁護士による相続税無料相談会を
2024年 8月 17日(土曜日)に開催いたします。
渋谷区内にお住まいの方、渋谷区にお勤めの方、渋谷区の事業者の方がお申込みいただけます。
予約受付開始は2024年 8月 5日(月)9:00~です。
詳しくは、税務相談のページよりご確認ください。
国、自治体による緊急事態宣言の発令を受けた場合は、相談会を中止させていただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。
にせ税理士にご注意Warning
無資格者の「税務書類の作成及び税務相談の業務」はすべて違法です
納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務は税理士業務とされ、これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。その他の個人や法人が有償・無償を問わず税理士業務を行うと、税理士法第52条違反として罰せられることになります。
税理士でないのに税理士業務を行っている、いわゆるにせ税理士に税理士業務を依頼した場合、不測の損害を受けたり、あとあとまで税務上のトラブルの原因となるおそれもありますので、ご注意ください。
■税理士であるかどうかの確認については、税理士証票の提示を受けて確認するほか、日本税理士会連合会のホームページの税理士情報検索で検索を行ったり、日本税理士連合会に電話で問い合わせて確認することもできます。
渋谷支部所属税理士のご紹介について
東京税理士会渋谷支部では、渋谷支部所属の税理士をご紹介しています。
法人の決算申告はもとより、個人事業主の申告、個人の相続税申告など、ご遠慮なくご依頼下さい。ご希望の方は、お気軽に渋谷支部事務局までご連絡下さい。
東京税理士会渋谷支部のページは東京税理士協同組合の協力のもと作成されています